結論:辞めるときに確認できること

確認したいこと 法律・公表情報で確認できるか
いつ言えば辞められるか(引き止められても辞められるか) できる(民法627条。無期雇用は申し入れから原則2週間で終了)
客先の契約が残っていても、自分は辞められるか できる(自分の雇用契約と、会社・客先間の契約は別物)
有給休暇は退職前に消化できるか できる(労働基準法39条。退職日以降への時季変更はできない)
退職代行を使っても大丈夫か 一部できる(業者の種類によって法的な位置づけが異なる)
退職後すぐに転職しないと生活できないか 一般的な制度として確認できる(雇用保険の失業給付)

この記事は、SESを辞めたいと思っている人が、退職の手続きを進める前に確認できることを、公表されている法律の規定に基づいて整理します。「辞めるべきかどうか」の判断は扱いません。辞めるべきか迷っている場合は、「SESやめとけ」は何が事実かを先に確認してください。

① 最初に確認する3点

退職の意思を伝える前に、次の3点を確認しておくと、その後の話し合いがスムーズになります。

  1. 雇用契約の種類: 期間の定めのない雇用(正社員など)か、期間の定めのある雇用(契約社員など)か。②で説明する民法627条は、期間の定めのない雇用が対象です
  2. 就業規則の退職予告期間: 「退職の1か月前までに申し出ること」などの規定があるか
  3. 有給休暇の残日数: 就業規則や給与明細、勤怠システムで確認できます

② いつ言えば辞められるか(民法627条)

期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、民法第627条第1項により、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れの日から2週間を経過すると雇用契約は終了します。 会社の同意は必要ありません。

多くの会社の就業規則には「退職の1か月前までに申し出ること」といった規定がありますが、この規定と民法627条の関係については、法律の専門家の間でも見解が分かれる部分があります。就業規則の予告期間を守らなくても、民法上は2週間で雇用契約が終了するという整理をする見解がある一方、円満な引き継ぎのために就業規則の予告期間を目安にする人も実務上は多くいます。

③ 客先の契約が残っていても、自分は辞められるか

SESで働く人が退職を考えるとき、「今の客先案件が終わるまで辞められないのでは」と考えがちですが、自分の雇用契約(労働者と会社の関係)と、会社が客先と結んでいる契約(会社間の準委任契約)は別のものです。

会社と客先の間の準委任契約は、民法第651条により、各当事者がいつでも解除できるとされています(ただし、相手方に不利な時期に解除した場合などは損害賠償の対象になり得ます)。この契約をどう終了させるか、あるいは代わりの技術者を立てるかは会社の問題であり、労働者本人が客先都合で退職を拒否される法律上の根拠にはならない、という整理ができます。会社側が異なる主張をする可能性もあるため、実務上の争いがある場合は労働局に相談してください。

ただし、実務上は円滑な引き継ぎのために協力を求められることが一般的です。②の民法627条に基づく退職の意思表示自体は有効であっても、引き継ぎへの協力の程度は、会社との話し合いの余地がある部分です。

④ 有給休暇は退職前に消化できるか

有給休暇は労働基準法第39条に基づく労働者の権利であり、退職前でも取得できます。 会社には、事業の正常な運営を妨げる場合に取得時季を変更させる「時季変更権」がありますが、これは「別の日に変更する」ことが前提の権利です。退職日以降に時季を変更することはできないため、退職までの残り日数より有給残日数が多い場合を除き、実務上、時季変更権は使えません。

⑤ 退職代行を使う場合に確認できること

退職代行サービスには、大きく分けて次のような種類があり、法律上できることが異なります。

種類 できること
弁護士が運営するもの 退職日・有給消化・退職金などの交渉ができる
労働組合が運営するもの 労働組合法に基づき、団体交渉として条件交渉ができる場合がある
弁護士・労働組合のいずれでもない民間業者 退職の意思を会社に伝える「使者」としての役割にとどまる。具体的な条件交渉を行うと、弁護士法第72条(非弁行為の禁止)に抵触する可能性がある

②で確認した通り、退職の意思表示自体は、業者を介さなくても、本人が伝えれば民法上は成立します。 退職代行を使うかどうか、どの種類の業者を選ぶかは、条件交渉が必要かどうかで判断が変わります。

⑥ 退職後の一般的な手続き

SESに限らない、一般的な退職後の手続きです。

  • 離職票の受け取り: 会社から退職後に発行される書類で、雇用保険の失業給付の手続きに必要です
  • 雇用保険の失業給付: ハローワークで手続きします。自己都合退職か会社都合退職かで、給付開始までの期間が異なります
  • 健康保険・年金の切り替え: 転職先が決まっていない場合、国民健康保険・国民年金への切り替え手続きが必要です

具体的な給付額や条件は個人の状況によって異なるため、詳細はハローワークで確認してください。

⑦ よくある質問

退職を伝えたら「損害賠償を請求する」と言われました。

労働者が民法627条に基づいて適法に退職する場合、それ自体を理由に会社が損害賠償を請求することは、通常は認められません。ただし、個別の事情(故意に会社に損害を与える行為があった場合など)によっては別の判断がなされる可能性があるため、不安がある場合は労働局の総合労働相談コーナーに相談してください。

有給休暇の残日数を会社が教えてくれません。

有給休暇の残日数は、労働基準法上、労働者が把握できる形で管理されるべきものです。給与明細や勤怠システムに記載がない場合は、書面での開示を求めるか、労働局の総合労働相談コーナーに相談する方法があります。

即日退職はできますか。

民法627条は「申し入れから2週間」を原則としており、即日での退職は本人の意思だけでは法律上成立しません。ただし、心身の健康上の理由など「やむを得ない事由」がある場合や、会社が即日退職に同意した場合は別です。判断が必要な場合は労働局に相談してください。


退職後の転職活動や、次の職場の契約形態を確認したい場合、社外の第三者に相談する方法もあります。ITエンジニア向けの転職エージェントの中には、求人ごとの契約形態を確認したうえで紹介する運用のところもあり、比較材料を増やす手段になります。

そもそも辞めるべきかどうか迷っている場合は、「SESやめとけ」は何が事実かで、確認できる理由とできない理由を整理しています。

出典: 民法第627条・第628条(雇用の解約の申入れ)、民法第651条(委任の解除)、労働基準法第39条(年次有給休暇)、弁護士法第72条(非弁行為の禁止)。いずれも2026年8月23日時点の確認です。