結論:客先常駐で言われる理由と、確認できるか

よく言われる理由 公表情報で確認できるか
客先が3年前後で入れ替わる/逆に何年も同じ客先のまま 契約形態が分かれば確認できる(派遣は原則3年の期間制限、SES(準委任)には年数の上限がない)
3年働けば直接雇用してもらえると聞いたが、実際にはされない 契約形態が分かれば確認できる(直接雇用の申込みは“努力義務”であり、対象は派遣に限られる)
自社に出社する機会がほとんどなく帰属意識が薄れる 一部できる(雇用契約書・就業条件明示書の就業場所欄)
客先の社員と同じ仕事なのに評価・待遇が違う できない(会社ごとの評価制度は公表義務がない)
客先の指示で働いているのに雇用は自社という状態に違和感がある 一部できる(指揮命令権の所在の確認手順はあるが、偽装請負に該当するかの判定はできない)

「客先常駐やめとけ」という言葉は、SES企業に限らず、SIerの社員が客先に常駐して働く場合にも使われます。この記事は、客先常駐という働き方の中で、契約形態によって公表情報から確認できる部分を切り分けます。判定するのは読者自身です。

① 客先常駐という言葉が指す3つの契約形態

「客先常駐」は働く場所を指す言葉であり、契約形態そのものではありません。同じ「客先常駐」でも、法律上の扱いが異なる3つのパターンが混在しています。

  • 労働者派遣: 客先(派遣先)がエンジニアに直接指示を出せる契約。派遣先事業主として届出・許可を受けた会社のみが行えます
  • SES(準委任契約): 客先の作業場所で働いていても、業務の遂行方法についての指揮命令権は雇用元(SES企業)側に残る契約
  • 請負契約に基づく常駐: 受託開発の一環として、契約上は請負でありながら実質的に客先に常駐して作業するケース。指揮命令権は自社に残るのが前提です

どの契約形態にあたるかで、後述する期間制限の有無などが変わります。3つの区分そのもの、および客先が直接指示を出す状態(偽装請負が疑われる状態)の判定基準は、「SESやめとけ」は何が事実かで詳しく扱っています。

② なぜ客先が変わる人と変わらない人がいるのか

客先常駐で「3年で契先が変わる」「逆に何年も同じ客先にいる」という体感の差は、多くの場合、契約形態の違いで説明できます。

派遣は原則3年、SESには上限がない

労働者派遣には、法律上の期間制限があります。 労働者派遣法第40条の2により、派遣先は同一の事業所で、原則3年を超えて労働者派遣の役務提供を受けてはならないと定められています(事業所単位の期間制限)。過半数労働組合等への意見聴取を経れば、事業所単位はさらに3年ずつ延長できます。一方、同一の派遣労働者が同一の組織単位(課などの単位)で働ける期間にも、延長できない個人単位の3年制限が別途あります。

SES(準委任契約)には、この期間制限そのものが適用されません。 労働者派遣法はSES契約を対象としていないためです。同じ客先に何年も常駐が続くケースも、逆に短期間で客先が変わるケースも、法律上の上限とは別の理由(案件の都合、会社の営業方針など)によるもので、公表情報だけでは判別できません。

3年経っても直接雇用されないのはなぜか

労働者派遣法第40条の4は、派遣先が同一の業務について同一の派遣労働者から継続して1年以上労働者派遣の役務提供を受けた場合、その後も同じ業務で人を雇い入れようとするときは、その派遣労働者を遅滞なく雇い入れるよう努めなければならないと定めています。ただし、これは努力義務であり、必ず直接雇用しなければならないという強制力のある規定ではありません。「3年働けば直接雇用してもらえる」という期待が外れることは、法律上あり得ます。

③ 自分の客先常駐がどの契約かをどこで確認できるか

確認したいこと 公表情報で確認できるか どこで・どうやって
自分の契約が派遣かSES(準委任)か できる 雇用契約書・就業条件明示書(派遣の場合は交付が必須)
派遣の場合、事業所単位の期間制限が延長されているか 一部できる 派遣先での過半数労働組合等への意見聴取の実施記録(社内への周知義務あり)
自分が個人単位の期間制限(3年)の対象か できる 就業条件明示書に記載の組織単位・派遣可能期間
会社が労働者派遣事業の許可を持っているか できる 厚生労働省「人材サービス総合サイト」で事業主名称・許可番号から検索
客先からの指示を誰から受けているか(偽装請負の兆候の有無) 一部できる(本人が確認できる範囲) 業務指示のやり取り(メール・チャット等の宛先・発信元)
客先常駐で自分の契約を確認する5項目
  1. 雇用契約書に記載された契約形態は「労働者派遣」か「準委任」か
  2. 派遣の場合、就業条件明示書に記載の派遣可能期間(事業所単位・個人単位それぞれ)
  3. 現在の客先に配属されてからの経過年数(派遣の場合、3年に近づいているか)
  4. 客先からの業務指示を、客先の担当者から直接受けているか、自社の上司を通じて受けているか
  5. 上記を会社に確認しても、明確な回答や書面での提示が得られるか

会社に確認しても回答が得られない項目が多い場合、それ自体が「契約関係を説明できる体制を持っていない」ことの一つの材料になります。

④ それでも客先常駐が合う人・合わない人

留まるという選択肢が成立しやすいケース

  • 自分の契約形態(派遣かSESか)を会社に確認でき、期間制限の有無も把握できている
  • 客先からの直接指示ではなく、自社の上司を通じた指揮命令が保たれている
  • 複数の客先・案件を経験でき、スキルの幅が実際に広がっている実感がある
  • 客先が変わるタイミングが事前に共有され、次の配属まで待機期間の給与保証もある

確認できない項目が多いほど、離れる判断の根拠が積み上がるケース

  • 契約形態を会社に聞いても明確な回答が得られない
  • 客先からの直接指示が常態化している
  • 派遣で個人単位の期間制限に近づいているのに、次の配属先が示されない
  • 客先の社員と同じ業務をしているのに、評価・待遇の説明が一切ない

「客先常駐だから一律にやめとけ」という結論にはなりません。契約形態と、③で挙げた項目が確認できるかどうかで、判断材料は変わります。

⑤ よくある質問

SIerの社員でも客先常駐はありますか。

あります。受託開発の請負契約に基づいて、自社の社員が客先の作業場所に常駐して開発を行うケースは、SESに限らず存在します。この場合も指揮命令権は自社に残るのが前提であり、客先が直接指示を出す実態があれば、偽装請負が疑われる状態になり得ます。

派遣の3年ルールは、転籍すればリセットされますか。

個人単位の期間制限は「同一の組織単位」が基準であるため、同じ会社に在籍したまま部署(組織単位)が変わればカウントがリセットされる場合があります。ただし、事業所単位の期間制限は別に存在するため、事業所全体としての上限に達していないかどうかも確認が必要です。判断が必要な場合は、会社または労働局に確認してください。

客先常駐そのものが違法なのですか。

違法ではありません。労働者派遣もSES(準委任)も、それぞれ法律上適法な契約形態です。客先が業務の遂行方法について直接指揮命令を行う実態があると、偽装請負が疑われる状態になり得ますが、該当するかどうかは本記事では判定できません。


契約形態の確認や、次の配属先の選び方に不安がある場合、社外の第三者に相談する方法もあります。ITエンジニア向けの転職エージェントの中には、求人ごとの契約形態や常駐先の情報を確認したうえで紹介する運用のところもあり、比較材料を増やす手段になります。

「客先常駐」という働き方そのものを続けるかどうか迷っている場合は、「SESやめとけ」は何が事実かで、マージン率の公開制度など制度面の確認手順を扱っています。

出典: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40条の2(派遣可能期間の制限)、第40条の4(労働契約の申込みの努力義務)、厚生労働省「人材サービス総合サイト」。いずれも2026年8月23日時点の確認です。